生徒会活動 学校生活

学校生活

生徒会選挙規定

第1条
奈良教育欧洲杯外围赛_欧洲杯下注预测--欧冠买球盘附属中学校生徒会役員は会則第6章、第7条にもとづいて会長1名、副会長1名、会計男子1名女子1名、学年中央委員各学年男子1名、女子1名を直接選びます
第2条
会則第6章第8条にもとづいて会長?副会長?会計?中央委員は全生徒の直接選挙によって選出します。
第3条
立候補はだれでも自由にできます。
ただし、前期は会長?会計は3年、副会長は2、3年、後期は会長?副会長?会計ともに2年に限定します。
もし、立候補者がなければ、次のような方法で立候補者を選びます。
  1. 会長?副会長候補としては、前期は3年、後期は2年の各学級より、各1名推せんします。
  2. 会計候補としては、前期は3年、後期は2年の各学級より男女各1名計2名を推せんします。
  3. 中央委員候補としては、前期は各学年各学級より、男女各1名計2名を推せんし、後期は1、2年の各学級より、男女各1名計2名を推せんします。
第4条
選挙に当っては選挙管理委員会を設け、選挙管理に必要な事務一切を行います。
選挙管理委員は、各学級から男子1名、女子1名ずつの代表委員により組織し、役員候補者は除きます。
第5条
選挙管理委員会は、立候補者締切と同時に候補者を告示しなければなりません。
意見発表会は各候補者に公平に行い得るように企画します。
第6条
選挙は次のように行います。
  1. 会長?副会長?会計?中央委員は、全校生徒によって直接選挙します。
  2. 投票は、会長?副会長?会計?中央委員を同時に行います。
  3. 自主的に立候補した者の数が、定員と同数の場合は、信任投票を行い有効投票の3分の1以上あれば当選とします。信任されなかった場合は、あらためて学級から推せんし、選挙によって決定します。立候補者が定員をこえた場合は選挙してきめます。
第7条
投票終了後、選挙管理委員会は顧問教員立会いのもとに、ただちに開票し、最多得票者を当選とします。なお、同数の場合は決選投票を行います。

生徒会組織図

組織図一覧です。

生徒会会則