所轄労働基準監督署への報告義務(労働安全衛生法第52条)のため、検査結果が届き次第、速やかに保健センターまでご提出願います。
※人間ドック申込時、『人間ドックの結果を所属機関へ提供することに同意する「はい」にチェック』しても保健センター宛には結果が届きませんので、必ず、ご自身で提出をお願いいたします。